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日雇い派遣とは?|単発バイトとの違いと禁止されている理由・例外条件や業務について解説

日雇い派遣とは?|単発バイトとの違いと禁止されている理由・例外条件や業務について解説

日雇い派遣とは、「31日未満の派遣期間」の仕事のことを指します。2012(平成24)年の労働法改正により、日雇い派遣は原則禁止となりましたが、一部の例外があります。本記事では、日雇い派遣が原則禁止となった理由、日雇い派遣を雇用する条件、日雇い派遣の例外業務など解説します。

日雇い派遣とは

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日雇い派遣は、31日未満の派遣期間で契約期間が短いのが特徴で、「スポット派遣」や「スポット」とも呼ばれています。

過去、2012(平成24)年には7万人近くが日雇い派遣労働者として就業していたほど、企業にも派遣スタッフ側にも求められる働き方でした。

しかし、2012(平成24)年に改正された労働者派遣法(第35条の4第1項)で定められている「30日以内で雇用保険の対象にならない契約」に基づき、日雇い派遣は原則禁止となりました。

原則禁止となってからは、派遣会社と派遣スタッフが雇用関係を結ぶ際は、原則「31日以上の雇用期間」の契約を結ぶよう義務付けられています。

《参考サイト》
厚生労働省|日雇派遣の原則禁止について 日雇派遣労働者数の推移について(事業報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf

日雇い派遣が禁止されている理由

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日雇い派遣は、「31日未満の雇用期間」であるため、労働者は社会保険の加入ができず、賞与や昇給なども期待できません。また、日雇い派遣が終わってから新たな仕事先を見つけるまでに時間がかかってしまうこともあり、就業が安定しないケースがあります。
このような日雇い派遣の特徴である「非正規社員」や「有期雇用」待遇の労働者を減らすために、日雇い派遣を原則禁止とする改正がおこなわれました。

そして、2007~2008(平成19~20)年の社会情勢も日雇い派遣を原則禁止するきっかけとなりました。
当時、世界的な金融不安を理由に、不安定な経営に危機感をもった企業が多くの派遣スタッフを雇い止め(派遣切り)をおこないました。その結果、仕事や住まいを失った人たちが多く生まれてしまい、自宅で年が越せない方を保護する活動も報道されていました。

このように、働く期間が短期間という理由で、雇用環境の整備がなされず労働災害につながったこと、また、不適正な日雇い派遣が社会問題化したことから法改正がおこなわれた経緯もあります。

例外について

以下の条件に当てはまる場合は、現在も日雇い派遣が認められています。

人に関する例外(働き手側の条件)
・60歳以上の方
・雇用保険の適用を受けない昼間学生
・本業の年収が500万円以上の方(副業として行う場合)
・世帯年収が500万円以上で、主たる生計者ではない方

業務に関する例外(仕事内容の条件)(例としていくつかの業務の列挙)
通訳、翻訳、秘書、デモンストレーター、イベント受付など、専門性が高い、または雇用管理が難しくない特定の業務で、法令・通達で定める特定業務に該当する職種に限り、日雇派遣が可能。(労働者派遣事業関係業務取扱要領)

単発バイトと日雇い派遣の違い

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働き方として類似している「単発バイト」と「日雇い派遣」の比較をしてみましょう。大きく分けて2つの違いがあります。

・雇用主の違い
1つ目は、雇用主が異なるという点です。単発バイトは就業先の企業が雇用主となりますが、日雇い派遣の場合は就業先ではなく、派遣会社は雇用主になります。

・労働契約を結ぶ条件の違い
日雇い派遣とは異なり、単発バイトの場合は労働契約を結ぶだけで特別な条件はありません。雇用保険の適用外となる昼間学生(※)も、単発バイトなら問題なく就業できるでしょう。

(※)昼間学生:昼間は学校に通っていてアルバイトをしていない学生、あるいは昼間に学校に通い、授業終了後、あるいは休みの日にアルバイトをしている学生のことをいいます。

一方、日雇い派遣には、原則禁止の中で例外的に対応できる条件があります。詳しいポイントを次の章で紹介します。

日雇い派遣を雇用する条件

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日雇い派遣を雇用する条件としては、下記6つがあります。この条件をクリアしている場合は日雇い派遣スタッフとしての雇用が可能です。
 

  • 年収の総支給額が500万円を超えている
  • かけ持ちはNG
  • 世帯収入の総支給額が500万円以上あり、主たる生計者ではない
  • 満60歳以上である
  • 雇用保険の適用を受けない学生
  • 例外事由に該当する業務である(下記にて紹介)


① 年収の総支給額が500万円を超えている
本人の年収総支給額が500万円あって副業として日雇い派遣で働きたい場合は、日雇い派遣として雇用ができます。これは改正当時、下記のような基準で判断されているためです。

“標準生計費の2倍程度の年収があれば、「生活のためやむを得ず日雇派遣の仕事を選ぶことのない水準」であるとの認識のもと、この水準を年収500万円としており、「副業として従事する者」と「主たる生計者以外の者」については、年収500万円以上の者に限り、例外的に日雇派遣に従事することができることとされている。”

《引用》
厚生労働省|日雇派遣の原則禁止について 日雇派遣労働者数の推移について(事業報告)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644420.pdf

② かけ持ちはNG
ただし、①の本人の年収総支給額が500万円の場合でも、かけ持ちの合計額であった場合は日雇い派遣としての雇用は認められません。雇用の安定性が保持されているとは考えない方針のルールであることがわかります。

③ 世帯収入の総支給額が500万円以上あり、主たる生計者ではない
こちらも同様に500万円以上が基準となっていますが、自分自身が「主たる生計者(※)」ではない人が日雇い派遣で働くという場合は働くことが可能です。
(※)主たる生計者:世帯年収のうち50%以上の収入を担っている人のこと。

また、夫あるいは妻の収入の総支給額が500万円以上あって、その配偶者である場合や、親の収入が500万円以上あって、昼間学生ではない子供が日雇い派遣として働く場合も問題ありません。

④ 満60歳以上である
60歳の誕生日を迎えれば、例外として日雇い派遣の仕事が可能です。
(数え年ではなく、満年齢が適用)

⑤ 雇用保険の適用を受けない学生
昼間学生は、学業がメインで日雇い派遣の仕事が生活の中心にはならないことから、例外として認められています。ただし、雇用保険の適用を受けている昼間学生は適用外となります。たとえば、就職先の内定が出て、雇用保険(※)に加入することになった場合、日雇い派遣では働けません。
(※)雇用保険:「31日以上の雇用(見込み)がある」「1週間のうち、労働時間が20時間以上」という2つの条件を満たす場合は加入。

また、夜間学部や通信教育で学んでいる人、休学している学生など、日中に働くことが可能な場合は昼間学生とはいえないため、日雇い派遣の仕事は禁止となります。

⑥ 例外事由に該当する業務である
日雇い派遣スタッフが従事する業務が例外業務に当てはまる場合は、日雇い派遣として雇用が可能です。例外業務については、次の章で紹介します。

日雇い派遣の例外業務

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日雇い派遣の例外業務としては、下記の19業務があります。下記の業務は“「いわゆる26業務から、特別な雇用管理を必要とする業務及び日雇派遣がほとんどみられない業務を除外したものをリスト化」(平成20年9月24日労働政策審議会建議)”したものです。

自社で31日未満の派遣期間で派遣スタッフに働いてもらいたい場合は、下記業務に当てはまっているかどうかを確認する必要があります。

・ソフトウエア開発 
・機械設計
・事務用機器操作
・通訳、翻訳、速記
・秘書
・ファイリング
・調査
・財務処理
・取引文書作成
・デモンストレーション
・添乗
・受付、案内
・研究開発
・事業の実施体制の企画、立案
・書籍などの製作、編修
・広告デザイン
・OAインストラクション
・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
・看護業務関係

《引用》
労働者派遣法第35条の4 労働者派遣法施行令 第4条第1項第1号~第19号 
厚生労働省|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年6月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001496937.pdf

日雇い派遣の収入証明書類について

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日雇い派遣は原則禁止ですが、一定の条件を満たす人については例外的に就業が認められています。そのため、派遣会社は対象者が例外要件に該当するかどうかを確認する義務があり、就業前に収入証明書類の提出を求められることがあります。収入証明は、労働者自身や世帯の収入が一定の基準を満たしていることを公的に裏付けるものとして利用されます。
収入証明書類として代表的なものには、前年分の源泉徴収票、課税証明書や非課税証明書、確定申告書の控え、所得証明書などがあります。源泉徴収票や所得証明書は、給与支払額などが明示されており、派遣会社が労働者の年収状況を正確に把握するために使われます。また、世帯全体の年収を確認する場合には、配偶者や同一生計家族の収入がわかる書類の提出を求められることもあります。これにより、本人の収入が世帯年収の50%未満であるかどうかといった条件も含めて総合的に判断されます。
ただし、証明書類の提出方法や必要書類の種類は派遣会社によって若干異なる場合がありますので、派遣会社の担当者と事前に確認することが大切です。収入証明の提出を正しく行うことで、例外条件に該当するかどうかの判断がスムーズになり、日雇い派遣としての就業機会を得やすくなります。

日雇い派遣の導入メリットとは?

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日雇い派遣には原則禁止である一方、例外条件を満たす場合に企業が活用できるメリットがあります。特に、繁忙期や急な欠員対応といった瞬間的な人材ニーズに対応しやすいことや、短期間での労働力確保による教育・引継ぎ工数の削減が期待されます。ここでは、日雇い派遣を導入するメリットについて、以下で詳しく説明します。

必要な時に必要な人材の活用が可能

日雇い派遣を活用する最大のメリットの一つは、企業が必要とするタイミングで必要な人材を確保できる点です。通常、派遣社員やアルバイトを採用する場合は、求人の告知、選考、雇用手続きといった準備に時間がかかります。しかし日雇い派遣の場合、登録された労働者を短期間で就業させられるため、急な人手不足や特定日の業務増加といった状況でもスピーディに対応できます。
例えば、イベント運営や季節的な繁忙期、臨時の業務支援など、短期的な労働力が必要な場面では、日雇い派遣によって即戦力を投入しやすくなります。通常の採用活動に比べて手間や時間が省けることから、企業の業務効率化にもつながります。また、派遣会社が労働者の募集や契約手続きを担ってくれるため、企業側の負担が軽減されるといった利点もあります。

即戦力として能力発揮が期待でき、教育工数を抑えられる

日雇い派遣は短期的な就業が前提であるため、現場で即戦力として働くことが期待できる人材が多い点もメリットです。日雇い派遣として登録する労働者は、複数の企業での就業経験がある場合が多く、一定の業務スキルや適応力を持っているケースが少なくありません。これにより、企業側が一から教育や研修を行う必要が減少し、教育関連のコストや時間を抑えられます。
特に、単純作業や即日対応が可能な業務の場合、短期的に高いパフォーマンスを発揮しやすい傾向があります。また、派遣会社による事前のスキルチェックやマッチングが行われることで、企業側は自社業務に合った人材を比較的容易に見つけやすくなります。これらの点が、日雇い派遣を導入する際の大きなメリットとなります。

日雇い派遣の導入で企業が注意するポイント

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日雇い派遣を検討している場合、下記3つのポイントを押さえておきましょう。

・例外業務に該当するか事前に確認をする
先に紹介したように、日雇い派遣は原則禁止となっています。そのため、禁止されている日雇い派遣の契約形態に該当しないよう、注意が必要です。
自社でお願いしたい業務が例外業務に該当しない場合は、日雇い派遣の範囲外となるように長期間の派遣契約、もしくは、直接雇用のアルバイト・パートを検討しましょう。

・働いてもらう派遣スタッフが日雇い派遣の雇用条件を満たしているか確認をする
自社が依頼したい業務が例外業務に当てはまらないと確認できたら、次は求職者が日雇い派遣の条件を満たしているかどうかの確認が必要です。

派遣元である派遣会社側で事前に確認しているはずですが、「よく調べてみたら実態が異なった」という事態を招かないためにも、再度の確認をしておくことをおすすめします。自社側の責任になる可能性を排除して、派遣スタッフを迎え入れる準備を進めましょう。

・例外条件に当てはまると確認できる書類を回収する
就業決定後は念のため、日雇い派遣スタッフが派遣会社の雇用条件を満たしていることがわかる書類を回収しておきましょう。派遣スタッフ側が働きたいと考えて、虚偽の申告をしている可能性もあります。年齢や現在の属性(昼間学生ではないかなど)、年収の総支給額の証明となる書類、その書類がかけ持ちではないことなどを確認しておきましょう。

後々問題になることを避けるため、最初の段階で書面上の確認を挟んでおくと安心です。派遣会社側としても禁止事項に加担すると大きな問題になるため、協力的に対応してくれるでしょう。

まとめ

日雇い派遣は、例外条件を満たす場合には企業が活用できる仕組みになっています。必要な時に必要な人材を確保できる点や、短期間で即戦力となる人材を投入できる点は、突発的な業務増加や人手不足への対応策として有効です。また、派遣会社による人材管理やマッチングを活用することで、採用や教育にかかる工数を抑えられるメリットもあります。
一方で、日雇い派遣には法令上の制限や確認事項が多く、収入要件や対象業務などを正しく理解したうえで導入することが欠かせません。制度の趣旨やルールを踏まえ、自社の業務内容や人材ニーズに適しているかを慎重に判断することが、トラブルを防ぎ、効果的な人材活用につながります。
 


<スタッフサービスグループ>
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